「調査」「対策」に基づいて施工された建物に、もしも不同沈下に起因する損害が発生した場合、 弊社では建物の修復工事に必要な費用などを「完成引き渡し日より10年間」保証する安心のサポート体制を とっております。
2000年4月に施行された品確法により、新築で建設された住宅には、引渡日から10年間保証することが 義務付けられています。
建物の構造をどんなに強固に作っても、肝心のそれらを支える地盤に問題が起こっては意味がありません。
地盤調査を施し、適切な対処をしたのに、万一発生した不同沈下による損害を保証しております。
2000年4月より品確法により施工者側に瑕疵担保責任が明確化されました。
瑕疵担保保証の対象となるのは、新築住宅の基本構造部分であり、外観や設備などのすべてが保証されるわけではありません。
ここで、地盤は瑕疵担保期間10年義務付けの基本構造部分には含まれていませんが、 住宅の設計・施工を行う場合はその前提として地盤の状況に対応した基礎の設計、 施工を行うべき義務があるものと解されています。
このため、敷地の地盤が軟弱でありながら、それを考慮しないで基礎の設計施工を行ったために不同沈下が生じた場合は、基礎の瑕疵として品確法の瑕疵担保期間10年義務付けの対象となります。
弊社では、このような事態にならないように責任をもって地盤調査・改良を行っておりますので、ご安心下さい。